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最高裁判所第二小法廷 昭和25年(あ)1226号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人渡辺八左衛門の上告趣意について。

弁護人は憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は刑訴法違反の問題であるから論旨は同四〇五条の上告理由に該当しない。次に同四一一条の問題として審按するに在監者に対する送達は監獄の長にすることを要することは刑訴五四条により準用される民訴一六八条により明らかである。ところが記録編綴の起訴状謄本の送達報告書の記載によると本件起訴状謄本は警視総監宛(但し蔵前警察署在監という附記がある)に昭和二四年二月二八日千代田区霞ケ関一ノ一ノ一警視庁刑事部押送係において巡査山本春喜により受領されているのである。そして右警視総監は当時被告人が留置されていた代用監獄たる蔵前警察署留置場の長ではなくその長は当該警察署長であることは明らかであるから蔵前警察署留置場に在監する被告人に対し本件起訴状謄本を送達するにあたり監獄の長たる右警察署長宛とすることなく警視総監宛としたことは違法たるを免れない。しかし原審の確定した事実によると被告人に対する本件起訴状謄本は前記のように警視庁刑事部押送係において巡査山本春喜が受領した後被告人が在監する蔵前警察署看守係巡査三留英伍に伝達され同巡査はその頃被告人に対し弁護人の選任通知書とともにこれを示し且つ読み聞かせた上被告人承諾の下に改めて被告人のため、これを保管していたというのであってかかる場合には被告人に対する起訴状謄本の交付があったものと認められるのみならず記録を精査して本件弁論の経過をみても起訴状謄本の送達が警視総監宛となっていたため被告人の防御権が害されたと認むべき何等の事迹はないのである。然らば原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められないから、本件につき四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって刑訴四一四条三八六條一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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